8項目のリスト
【建築基準法】4号特例の改正について箇条書きでわかりやすく解説
- 【審査省略制度(これまでのいわゆる「4号特例」)とは】:建築基準法第6条の4に基づき、木造住宅等の小規模建築物において、構造関係規定等の審査が省略される制度
- 【改正の契機】: 2025年4月から、住宅を含む全ての建築物に対して、省エネ基準への適合が義務付けられる
- 【建築確認・検査の対象範囲の変更】: 上記義務付けに伴い、建築確認・検査の対象範囲が変更される。特に、木造住宅等の小規模建築物における「審査省略制度」の対象範囲が変わる
- 【これまで】:4号特例により、延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略することが可能
- 【今後】:4号廃止。これまで4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、新2号または新3号に区分されることになる。
- 【新3号】:木造平屋(延べ面積200㎡以下)のみ:引き続き審査省略制度の対象
- 【新2号】:木造平屋(延べ面積200㎡超)と木造2階建て:審査省略制度の対象外
- 【確認申請時の提出書類の変更】: 新2号は、確認申請の際には、構造関係規定等の図書および省エネ関連の図書の提出が新たに必要になる
作成日: 2023年11月12日 更新日: 2023年11月12日