4項目のリスト
前払式支払手段(自家型)の緩和条件
- 法令で定められた基準日において未使用残高が1,000万円以下であれば規制を受けない。
- 未使用残高が1,000万円を超えた場合は規制を受けるが、金融庁に対しては登録ではなく「届出」。
- 基準日において未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(1,000万円)を超えることとなったときには、その基準日から2か月以内に届出を行う必要あり
- 発行保証金の供託が必要
作成日: 2022年9月9日 更新日: 2022年9月9日
関連ページ: https://monolith-law.jp/corporate/prepaid-payment-method