7項目のリスト
資金移動業の登録要件
- 「株式会社」又は「国内に営業所を有する外国資金移動業者」であること
- 「資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎」を有すること
- 「資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備」および「第3章 資金移動」の規定を遵守するために必要な体制の整備」が行われていること
- 他の資金移動業者と同一又は類似の商号・名称を用いていないこと
- 過去5年間に、資金移動業の登録、資金清算業の免許を取り消されたり、資金決済法、銀行法等に相当する外国の法令の規定により同種の登録、免許を取り消されたことがないこと
- 過去5年間に、資金決済法、銀行法等、出資法またはこれらに相当する外国の法令に違反し、罰金の刑又はこれに相当する外国の刑に処せられたことがないこと
- 他に行う事業が公益に反しないこと
作成日: 2022年9月9日 更新日: 2022年9月9日
関連ページ: https://www.s-kessai.jp/businesses/funds_transfer_overview.html